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出産 育児一時金とは?

出産育児金というのをご存知ですか?
妊娠・出産は病気で病院にかかる場合と違って健康保険が使えないのです。なんと費用は、全額自己負担です。
そこで出産育児金として、まとまった支出となる出産費用の一部をまかなってくれるのが、「出産育児一時金」です。
健康保険に加入していて保険料をきちんと払っている方なら,お子様1人につき35万円が受けられるのです。
出産育児金は,双子なら2倍の70万円です。
双子,三つ子?の時は 出産育児一時金の請求用紙の証明欄に、担当のお医者様から”多胎”と記入してもらうことを
忘れないようにしてくださいね。
(子供の人数分の用紙が必要なこともあります)。
専業主婦やパートの方でご主人の扶養家族に入っている方は、ご主人の健康保険から出産育児金がでますので
安心してください。

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出産 育児一時金と付加給付

出産育児金は、勤務先の健康保険によって、あるいは国民健康保険でも住んでいる自治体によっては、「付加給付」がついて35万円+αが給付される場合もありますので 最寄の自治体に問い合わせてみてください。
出産一時金は 妊娠85日以上で死産や流産をした場合でも、この「出産育児一時金」の支給対象です。
出産手当金をもらうつもり方は、原則、奥様の健康保険の機関で出産育児一時金の手続きをするのがいいです。
出産育児金は規定によっては旦那様の健康保険でもらうことになっている場合もあるので、事前に確認することが大事です。
専業主婦をしている方、仕事を続ける方も出産育児金は もらえますが、1年以上勤めていて退職後6ヶ月以内に出産した方は、
前に働いていたときに加入していた健康保険の機関に出産一時金を請求して 出産育児金をもらうことができます。
出産育児金は 旦那様の健康保険の被扶養配偶者になっていたり、都合で親の健康保険の被扶養者になっているケースでも
対象になるので覚えておきましょう。

出産 育児一時金を受け取れるのはいつ?

出産育児金は手続き完了後、その場で現金で渡される場合もあります。出産育児金の多くは2週間から2ヶ月後くらいで、指定の口座に振込まれます。もらい忘れた場合は出産の2年以内なら請求できます。ただし、2年を1日でも過ぎたらもらえませんので充分ご注意ください。
出産育児一時金の問い合わせは どこにしたらよいのでしょうか?
保険者が「○○保険組合」ならその組合かまたは職場の総務などです。「社会保険事務所」なら会社を管轄している社会保険事務所、市区町村になっていれば役所が手続きや問合せ先となりますので、よく覚えておきましょう。
出産 育児一時金 国民健康保険の場合
●出産前に該当の役所で請求用の書類をもらいます
●無事に赤ちゃんが誕生しましたら、出産育児一時金の請求用紙の証明欄に、お医者様か助産師の方に必要事項を記入してもらいます
(もし双子なら 多胎と記入してもらいます)
●書類に必要事項を記入し終えたら、出生届とともに役所に提出します。役所に提出時には、
 国民健康保険証や母子手帳、振込先の銀行口座番 号、印鑑を忘れずにもっていくようにしましょう。

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